特許・実用新案

弊所では、発明・考案について、出願及びその後の手続きの代理業務を行います。特許・実用新案に関する代表的な代理業務としては、以下のようなものを挙げることができます。

発明・考案の内容を記載した明細書の作成

現在、日本及び世界の多くの国が、最初に特許出願を行った者に特許権を与える先願主義を採用しております。このため、特許権・実用新案権を取得するためには、発明・考案の内容を記載した書面(明細書)を、特許庁に提出する手続(出願)が必要となります。
弊所では、発明者様との面談等を行うことにより発明・考案の内容を正確に把握して、出願明細書の作成を行います。また、面談等が困難なお客様に関しましては、発明等の内容が記載された概要書をご提示頂くことにより出願明細書の作成を行うことも可能です。

中間処理(拒絶理由対応)

特許出願は、出願を行ったのみでは、審査が行われませんので、特許庁に対して出願審査請求を行う必要があります。
また、特許出願は、上記出願審査請求を行った後、特許庁の審査官による審査を経て初めて権利が認められることとなります。この際、審査官の審査の結果、特許要件を満たさない等の判断により拒絶理由通知を受けた場合には、発明等の内容を補正したり、審査官の判断に反論したりする対応(中間処理)が必要となります。
弊所では、お客様のご意向に従い、適切な権利が得られるような補正案等のご提案をさせて頂きます。

一方、実用新案に関しましては、実体審査を省略した無審査登録制度となっております。但し、侵害者等に対して権利行使を行うためには、「実用新案技術評価書」の提示が義務付けられておりますので、実用新案技術評価請求を行うことが必要となります。

審判

上述した中間処理により拒絶理由の結果が覆らず、拒絶査定の判断が下ったものについては、拒絶査定不服審判を請求することができます。
弊所では、審査官の下した拒絶査定が妥当なものであるかの検討、また、この検討結果から補正等の対応により権利を取得できる可能性がある案件については、拒絶査定不服審判を請求するための審判請求書の作成を行います。

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