平成27年度 法律改正に関する情報のお知らせ
2015/03/25
1.特許異議申立制度(2015年4月1日付けで施行)
(1)異議申立の対象となる特許:2015年4月1日以降に特許公報が発行された特許です。
(2)異議申立人:何人も可能です。なお、自社の名前を出さずに申立することも可能です。ただし、匿名は不可です。
(3)異議申立期間:特許公報発行から6月以内です。
(4)異議理由:新規性、進歩性、明細書の記載不備などとなります。
(5)審理方式:書面審理に限ります。
(6)効力:一事不再理無しとなります。
(7)料金:特許庁への異議申立料金は、16500円+2400円×(申立てた請求項の数)です。
この特許異議申立制度によれば、安い料金負担で、自社の名前を出さずに、ライバル企業の特許の成立阻止を図ることが可能となりました。
2.商標法の改正(2015年4月1日付けで施行)
保護対象を拡充し、色彩のみからなる商標、音商標などが商標として登録できるようになりました。
新たに商標登録ができるものとしては、次の5つのタイプが挙げられます。
・動き商標:文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例:テレビやコンピュータ画面に映し出される変化する文字や図形)
・ホログラム商標:文字や図形等がホログラフィー等の方法により変化する商標
(例:見る角度によって変化して見える文字や図形)
・色彩のみからなる商標:単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
(例:商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩)
・音商標:音楽、音声、自然音等からなる商標で、聴覚により認識される商標
(例:CM等に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音)
・位置商標:文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
3.意匠法の改正
「ジュネーブ改正協定」が2015年5月13日に発効することになりました。
従って、2015年5月13日以降、日本国民は「ジュネーブ改正協定」に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能となっています。
また、同日以降、ジュネーブ改正協定の締約国の国民は、「ジュネーブ改正協定」に基づき、我が国を指定した意匠の国際出願を行うことが可能となりました。